六連星手芸部員が何か書くよ

基本的には、ツイッターに自分が上げたネタのまとめ、アニメや漫画の感想、考察、レビュー、再現料理など。 本音を言えばあみぐるまーです。制作したヒトガタあみぐるみについて、使用毛糸や何を考えて編んだか等を書いています。

日本でギャンブル依存症を保険適用する事の法的な問題点について

①保険適用される根拠は何か

ギャンブルに縁もゆかりも無い人にとっては「勝手に身持を崩しておいてふざけるな」と思われるのは仕方のない話だと思いますが、実はちゃんとした理由が有ります。Wikipediaにも詳細が載っていますが、ギャンブル依存症は国際的な精神障害の診断基準である「DSM(精神障害の診断と統計マニュアル)」や「ICD(疾病及び関連保健問題の国際統計分類)」において明確に精神疾患と定義されている為です。病気と定義されている以上は保険適用することは道理です。

ちなみに一般的に広く誤解があるようですが、鬱病やアルコール依存、覚醒剤の常習など「心の病」と呼ばれている精神疾患とは、実際には心の病ではなく脳の疾患です。「身体的、脳器質的変異による行動及び精神障害」とでも言った方が実態に即しています。自力回復は不可能です。精神論や根性論でどうにかなる状態ではありません。


ギャンブル依存症

https://ja.wikipedia.org/?curid=1377394


②日本でギャンブル依存症を保険適用する問題点

ギャンブル依存症が国際的な精神疾患の診断基準によって病気と定義されている以上、これを保険適用する事は道理です。政治家に文句を言っても仕方ありません。発端は医療機関であり、これは世界共通の傾向です。

その上で、ギャンブル依存症を現状の日本で保険適用する事には法的な問題があります。それは、上記リンクにも記載されている通り、日本ではパチンコ・パチスロを合法化するためにそれらを「ギャンブルと定義していない」事です。よって、この問題をクリアする為の解決策は大まかには2つです。

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⑴パチンコ・パチスロは法的にギャンブルではないのでギャンブル依存症の保険適用から除外する

⑵パチンコ・パチスロをギャンブル依存性の保険適用とする為に法的にギャンブルと定義する


このどちらかとするのがシンプルでしょう。パチンコ・パチスロをギャンブルと定義せずに保険適用する事は法的に許されないハズです。ギャンブルではないモノに依存しても、それはギャンブル依存性ではありません。こちらは医学的な問題ではなく極めて政治的な問題です。日本はパチンコ・パチスロに纏わる問題をずっと棚上げにしていますが、せっかくギャンブル依存性やカジノ構想に関連してなあなあに出来ない問題となった以上、良い機会ですので法整備されたらどうでしょうか?


③主張すべき事

「ギャンブル依存性を保険適用するなどとんでもない!!」

と主張する事は国際的な診断基準に反しています。こんな事を主張しても受け入れられません。

「パチンコ・パチスロを法的にギャンブルと定義していないのに保険適用するなんておかしい。パチンコ・パチスロを法的にギャンブルと定義するのが先だ。そうでないと保険適用するのは認められない」

政治家に訴えるならこうなるのではないでしょうか?


以上