「なんで公開したんだ」「京都府警は無能」「マスコミはやりやがった」
おっしゃる通りだと思います。
では、どうしてあなた方はその記事のリンクをSNSに貼り付けて拡散しているんですか?おかしいと思うなら拡散せず、何故おかしいと思うのかを表明すれば良いでしょう?センセーショナルな記事やワイドショー、それらを作り上げる為に他者の犠牲をなんとも思わないようなマスコミの行動が一向に無くならないのは、こうして他人の悲劇を娯楽とする言動を無自覚に取る人が居なくならないからじゃないんですか?批判してる相手と同じ狢だと自覚された方が良いと思います。
悪いのはマスコミで享受する側には非が無いとか言う人もいますが、そんなメディアを買い支えるのは共犯でしょう?人権を蔑ろにするワイドショーなんか観なきゃ良いんですよ。視聴率がゼロの番組にスポンサーは付かないでしょう。そんな新聞買わなきゃ良いでしょう?そんなウェブサイトにアクセスしなきゃ良いでしょう?
と、感情的な事を言っても仕方ないので建設的な話をします。
①慣例としての被害者氏名の公表
「警察が被害者の実名を公表するのは法律で決まっている」
と、いうような事を言ってる方がチラホラいますが全くのデマです。そんな法律は存在しません。
実名報道の基準はどこか弁護士が解説 マスコミの理屈と耐える被害者 (2017年12月3日) - エキサイトニュース
警察と同様に、当然マスコミが実名報道する法的根拠も存在しません。法的根拠が存在しない以上、マスコミが口にする報道する義務も存在しません。
つまり、慣例で決まっているという事がイコールで法的にやらなくてはいけないと決まっている事を意味するわけではないのです。
②個人情報保護法の該当範囲について
個人情報保護法の適用対象はあくまで生存する個人です。この点のみを加味した場合、警察機関が犯罪被害者の氏名を公表する事は、①に記載した通り法的根拠を持たないとはいえ法的には問題が無いように思えます。本当にそうなのか?この点に関する総務省の見解は下記の通りです。
総務省|行政機関・独立行政法人等における個人情報の保護|<3 個人情報の該当性>
1) 死者に関する情報
「1)については、生存する個人に関する情報でないことから、一般的には、個人情報に当たりません。しかし、死者に関する情報であっても、当該情報が遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、生存する個人を本人とする情報として、個人情報に当たることになります。」
つまり、死者に関する個人情報であっても個人情報保護法の適用対象になり得るというのが総務省の公式見解です。京都府警が公開した情報を元にマスコミが公開の同意が得られていない被害者の氏名を公表したり、あるいは、故人の情報を元に遺族を取材するといった行動を起こした場合、同法律に違反する可能性があると思われます。京都府警も遺族の意向を無視して違法行為に加担したわけですから、責任は追求されて然るべきでしょう。その可能性を考慮した上で慣例を重視したのであれば、私には行動原理が理解出来ません。
そして、最初に言及した通り、マスコミや警察を批判しながら被害者氏名が記載された記事を拡散している方々は、彼等と同様に、これらの違法行為に加担していると自覚された方が良いと思います。
※追記(8/30)
個人情報の保護に関する法律についての
経済産業分野を対象とするガイドライン
http://privacy-policy.jp/guideline/kojin/kojin2_1_2.pdf
「個人情報保護法は個人情報データベースが対象だから本件には適応されない」
という類の意見が飛んで来るようになったため追記しますが、個人情報データベースはビッグデータに限定されません。
上記にリンクを掲載した個人情報保護委員会は、内閣府の外局として設置された個人情報保護に関する専門機関です。京都府警が署名を無視した事は周知の事実と思いますので、こういった機関に意見を送る方が今後の為になるのではないかと私は思います。
※追記
NHKが遺族の同意が得られていない20名に関しても報道しました。私の実施した解約方法のリンクを掲載しておきます。
テレビ残してNHK解約した方法 - 六連星手芸部員が何か書くよ
以上