六連星手芸部員が何か書くよ

基本的には、ツイッターに自分が上げたネタのまとめ、アニメや漫画の感想、考察、レビュー、再現料理など。 本音を言えばあみぐるまーです。制作したヒトガタあみぐるみについて、使用毛糸や何を考えて編んだか等を書いています。

池袋暴走事故における問題と批判との乖離について

①逮捕されないのは何故か

結論から記すと、逮捕拘留期間は限られてる(最大20日)ため骨折治療中に逮捕してもそもそも満足に取り調べ出来ないから、というのが現状に即しているかと思われます。逃亡の恐れというのもこれに絡んだ事でしょう。要するに、逮捕したところで取り調べ中に身体の痛みを訴えられたら続行不可能なので、それで20日間逃げ切られたら拘留期間が無駄になるという事です。他には、もし負傷状態での逮捕を強行すればその手の人権団体や弁護士もうるさいでしょう。もし自分が悪徳弁護士の立場なら、前述の方法で拘留期間を無駄撃ちさせて不当逮捕だなんだ騒ぐ方略を取り、満足に取り調べされなかった点を利用して証言の矛盾を追及する事で裁判を有利に進めます。

そんな無駄なやり取りをするくらいなら、任意で取り調べした方が後々に検察側が不利になりません。正直、逮捕を強行するよう主張されてる方が多い現状については、いったいどっちの味方をしてるんだ?と個人的には思います。


②証拠隠滅とは

よくSNSのアカウントを消したとか何とか噂されてますが、本件における証拠というのはそういった類のものではないです(まあ、心証は悪いので株価等には影響するでしょうが)。ここでいう事件に関する証拠とは、実際に事故を起こした車両や本人の通院記録、病気の既往歴、服薬の有無、現在の健康や認知機能の状態等が挙げられます。車両は押収済みですし、通院や服薬に関しては病院や薬局、保険適用に当たってのログが残っているので加害者サイドが自宅で領収書を処分してどうこうなる問題ではないです。担当医が金握らされて証拠隠滅に加担したとか刑事ドラマやミステリにありますが、それはまた別の話になるのでとりあえず置いておきます。実際、担当医が運転をしないよう指示していたという証言が取れているようなので、こういった事は起きていないのでしょう。また、当初から報じられている事ですが、車両にも故障や欠陥は見つかっていないようなので物証も問題無いでしょう。


危険運転致死傷罪で立件される気配が無いのは何故か

ここからが本題です。結論から言って本件が危険運転致死傷罪で立件される確率はかなり低いと思われます。何故か?それは、下記の通りこの法律において規定されている「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」に関して、内因性の疾患及び心理、精神の疾患の記載はある一方で、身体疾患の記載は一切無いからです。

つまり、医者が運転を止めるよう注意した身体の不自由な人が、それを無視して無理矢理運転した結果として重大な事故を引き起こすというケースが、そもそも危険運転致死傷罪においては想定されておらず、法的に規定も明記もされてない、という事です。

警察の捜査が手緩いだとか忖度だとか言ってる人が多い印象ですが、上記の通り警察は物証を得ていますし医師の証言も取っています。捜査のために被疑者を拘束する逮捕、捜査の手続きを警察から検察へと移す送検、裁判を行うための手続きである起訴、裁判の結果である有罪無罪の確定を全て一緒くたにされてる方が多い印象ですが、本件の抱える本質的な問題は捜査方法ではなく法律の問題です。警察の捜査方針について文句を言っている暇があれば、居住地域の代議士にこの法律について問題意識を持っているかどうかを問い合わせた方がよほど現実的だと思われます。


危険運転致傷罪

(第二条、第三条)下記の行為によって人を死傷させた者

  1. アルコール又は薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
  2. アルコール又は薬物の影響により、正常な運転に支障が生じる恐れがある状態で自動車を運転する行為であって、結果としてアルコール又は薬物の影響により、正常な運転が困難な状態に陥ったもの
  3. その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
  4. その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
  5. 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
  6. 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
  7. 通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
  8. 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転する行為であって、結果としてその病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥ったもの

 

自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの

  1. 運転に必要な能力を欠く恐れがある統合失調症
  2. 覚醒時に意識や運動に障害を生じる恐れがあるてんかん
  3. 再発性の失神障害
  4. 運転に必要な能力を欠く恐れがある低血糖症
  5. 運転に必要な能力を欠く恐れがある躁鬱病(単極性の躁病・鬱病を含む)

 

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 - Wikipedia

より抜粋

 

※2019年10月19日に被疑者がパーキンソン症候群の疑いがあるという報道がありましたが、いずれにせよ上記の危険運転致死傷罪の要項には該当しない為、現行法の規定ではこの罪状では立件出来ません。

つまり、今後も同様の事件が起こった場合、法改正がされない限りは厳罰に処される事はありません。変えるべきは警察の捜査方法ではなく法律ですが、これを指摘するメディアはなく世論も被疑者に有利なように誘導されていると感じます。繰り返しますが、本件に本当に憤っているなら居住地域の代議士(政治家)に危険運転致死傷罪に欠陥がある旨の訴えをして下さい。

 

そして、警察が被疑者を手当たり次第逮捕してると思っている方は、一度、犯罪白書に目を通す事をお勧めします。実際はマスコミの報道が逮捕案件に偏ってるだけに過ぎません。なお、凶悪事件に逮捕されない者が多いのは別の罪状で逮捕済みのケースが多いからです。

法務省犯罪白書

http://www.moj.go.jp/housouken/houso_hakusho2.html

 

重大な自動車事故の厳罰化が進まないのは、刑事事件が処理される仕組みや法に対してあまりに無頓着な国民にも大いに原因があります。

 

以上

けるさんちの今日のご飯 2019年4月

炒飯

卵溶かずに直接割り入れ

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じゃがオムレツ

蒸かし芋をケチャップで味付けてオムレツで包むと美味しいと聞いたのでやってみた

マッシュポテトは温めておいた方が良かったかも

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春の新野菜カレー

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連日カレー後の風呂吹き大根とつくね

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ナンのレシピの試行錯誤は続く

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カルボナーラ

やっぱ一回火止めないとこうならないんだなって

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けるさんちの今日のご飯 2019年3月

唐揚げ

やっと揚げ鍋の火加減がわかってきた今日この頃

片栗粉多め、気持ち弱火で維持する感じの方が上手くいくかな?

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チキン南蛮

ネギだく美味しい

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野菜にゴマすっていい顔した

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鶏大根

落ち着く

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アスパラ肉巻きマヨネーズ炒め

マヨを油代わりに味付けは醤油だけ

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クロワッサン

これでもかと層を織る

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毎月20日カレーの日

銀の匙のチーズナンとチキンカレー

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後日リベンジのチーズナン

ふっくらモチモチに焼き上げる為には、どのご家庭にもあるタジン鍋を使えば良いという事を思い付く

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自作柚味噌の風呂吹き大根

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電気グルーヴの音源の出荷停止なんてロックじゃないぜ!!出演者逮捕記念『アウトレイジ』リバイバル上映を実施しよう!!

はい。では炎上しそうなタイトルで釣ったところで真面目な話をしようと思います。(タイトルには③で触れます)


①どうして販売、配信の自粛をするの?

電気グルーヴの音源の出荷停止、在庫回収、配信停止を撤回してください」の署名活動が話題ですが、企業の被るデメリット以上のメリットを提示しない限り、こういったお気持ちは受領されないと考えます。企業が公に発表しているわけではないので、コンテンツの販売や配信を停止する理由の本当のところはわかりませんが、おそらく

・利益が薬物購入などの反社会的な行為に使用されるのではないか

・企業が犯罪行為、反社会的な行為を間接的に援助しているのではないか

などの批判によって企業イメージがダウンする事を回避する目的があると思われます。あるいは、契約書の段階でこういった手続きを取る事の合意が交わされているのかもしれません。どの程度イメージがダウンするのかは計りかねますが、一方でコンテンツの販売を中止する事に対しても批判が集まるのですから一長一短ある選択ではありますよね。


②販売、配信の継続を促すためには

上記ではイメージダウンなどの企業のデメリット以上のメリットを提示出来ないのであれば、コンテンツの販売、配信の継続を促す事は難しい、と記しました。であれば、その点を回避する事が出来れば継続可能なのではないかと思います。

個人的な提案ですが、わざわざ費用を掛けてコンテンツを全回収するくらいなら「売り上げの一部を薬物撲滅の為の社会福祉に寄付します」くらいの落とし所を企業が示せば良いと考えます。これなら

・CD売り上げの利益が犯罪に利用されるという批判を回避出来る

・ユーザーは自己の判断でコンテンツを購入するかどうかを決められる

・企業にとって犯罪に加担するためではなく公共の福祉のためにコンテンツを販売するという建前が出来る

と、双方納得のいく形で色々とメリットがあると思います。たとえ、犯罪や反社会的な行為に手を染めてしまった人がコンテンツに関わっていたとしても、そのコンテンツを販売する行為は反社会的なモノではなく、公共の福祉のためになる事であると定義付ける事が出来ます。その上で、嫌だと思う人はコンテンツに触らなければ良い話です。


③具体的に何が出来るのか

最初にタイトルで釣ったと記しましたが釣りタイトルではないです。絶対に炎上すると思いますが「出演俳優逮捕記念アウトレイジリバイバル上映」とか企画して出資するような頭のネジが飛んだ人がいても私は別に良いと思うんですよ。滅茶苦茶批判されると思いますが、観に来る人もそれなりにいそうじゃないですか?勿論、その売り上げも②で論じた通り「一部を薬物撲滅のための社会福祉に寄付」すれば良いと思います。出演者本人の許可は必要ですし、確実に炎上すると思いますけどね。でも、不謹慎とか反社会的とか言われると思いますけど、絶対に社会福祉や公共の利益の役に立つじゃないですか。その建前を批判するというのも変な話ですよね。どうでしょうか?


以上

けるさん家の今日のごはん 2019年2月

フレンチトースト

Lサイズの卵なら食パン2枚ひたひたにしてもいける

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昆布と鰹節、大根の葉の佃煮

出汁を取った後のを細かく刻んで砂糖、酒、醤油で煮詰める

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お好み焼きにマヨネーズの模様描きたくなる事があったりなかったり

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辛いトマトパスタ

チリペッパーどばっといって結果的にそうなった

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ミルフィー

豚バラはある程度厚みがあった方が美味しいという事が分かった。あと、出来れば湯通ししてアクを切っておいた方が良い。

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手羽先トマト煮込み

湯通しした手羽先を玉ねぎ、エリンギと一緒にオリーブオイルで炒め、白ワイン、トマト缶、ケチャップ、ウスターソース、塩胡椒、コンソメ、水を適量加えて弱火で煮込む。

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トマトカレーラーメン

毎月20日カレーの日

薄切り大蒜と青梗菜一株をオリーブオイルで炒め、白ワイン50mlを加えてアルコールを飛ばし、トマトジュース150ml、鶏はむスープ200ml、塩小さじ1、カレー粉小さじ1、ガラムマサラ小さじ1/2を加え、少し煮て酸味を飛ばしアクを取る。別茹でのラーメンとあえて鳥はむを乗せたら、マジックソルトと粉チーズ。

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甘々と稲妻』最終巻より、豚の角煮

レシピは完コピ、箸で切れる!!

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30秒はセーフ?アウト?駆け込み乗車って何秒前までセーフなの?-ゼノンのパラドックス的解釈論

<駆け込み乗車って何秒前までセーフなの?>

さて、路線バスが発車30秒前を理由に車椅子の乗車を断った事の是非について話題になっていますが、まあ、30秒前なら…、と思う人が相応にいる事が議論の発端かと思います。では、これが20秒前なら?微妙なラインだと思う人は増える事はあっても減る事はないかなと思います。もし、これが10秒前なら?鉄道なら間違いなく「駆け込み乗車はやめて下さい」とアナウンスされている事でしょう。仮に、5秒前なら?どうでしょうか?


<駆け込み乗車のパラドックス>

でも、考えてみて下さい。もし、「発車前であれば乗せるべき」という前提が正しいのであれば、何秒前であろうとその考え方にブレは生じないハズです。たとえ発車の5秒前、1秒前、0.1秒前、それが0でないのならどこまで刻んでも乗客は発車時刻に追い付く事はないので、理屈の上では何秒前でもセーフです。駆け込み乗車なんてモノはこの前提の上では存在し得ません。


本当に?


<理屈とフィーリングの差別化>

上記のパラドックスでは極論を吹っ掛けたわけですが、現状でこの問に明確に答えられる方がいたら一報頂きたいところです。

ここからが本題ですが、30秒前という時間の是非について、これをフィーリングではなく理屈を立てて判断してる人はどれくらいいるのでしょうか?発車前であれば載せるべきという前提を遵守した場合、上記のような極論に行き着くなと考えた人はどれくらいいるでしょうか?自分は「なんだか前提がおかしいな」と思うんですよ。

※参考

ゼノンのパラドックス - Wikipedia


<実際問題どうすればいいの?>

車椅子の話に戻りますが、鉄道では駅の係員さんが車椅子の乗客の方を案内されている光景を日常的に見掛けるかと思います。密に業務連絡を取りながらスムーズに作業されていて、それが原因でダイヤが乱れるという状況には私は遭遇した事はないです。そして「鉄道 車椅子」とググった場合、すぐに必要な案内に辿り着きます。

お身体の不自由なお客さまへ>歩行の不自由なお客さまへ>車いすをご利用のお客さまへ:JR東日本

車いすをご利用のお客様:JRおでかけネット

 

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じゃあ「路線バス 車椅子」でググった場合はというと…

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まあ、事が起こったばかりなのでこうなるか、という感じではありますが、それを除外しても案内としてトップに出てくるのは下記のご当地の情報です。つまり、一本化された規定が無いか、有っても検索の上位にヒットしない状態なのかのどちらかだろうと思われます(普通こういった公共の情報は、前述のJRの案内のように検索上位に入るものです)。


車椅子で路線バスをご利用のお客様へ - 宇部市交通局


ここまで考えると運転手個人の問題とは言い難いと私は思います。明確なマニュアルが有るのか無いのか、有るとは思いますが周知されているとは言い難いですし、最初にパラドックスで吹っ掛けた通り「発車前なら乗せるべき」という曖昧な前提では今後も同様の問題が起こる事は想像に難く無いです。そもそもワンマン運行で車椅子対応可能なのかとか、事前連絡のお願いをJRみたいにもっと周知した方がいいんじゃないかとか、本来の発車時刻とはある種の別枠で乗車時間を確保するという可能性はないのかとか、色々と具体的に考える事は出来るのではないかなと思います。車椅子に限らず足腰の弱い御年寄が乗車に時間の掛かる事なんてよくある事ですし、乗せる乗せないなんて無意味な押し問答をしてないで色々と「前提に無理がある」という点を考えるべきかなと思います。


以上

DL違法化ってホント?一次ソースの「文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会 報告書」を紹介する

①DL違法化ってホント?

さて、DL違法化に反対と何やら盛り上がっていますが「本当にそうなのか?」という点についてサクッと検証します。


DL違法化、研究者や弁護士ら87人が緊急声明 「国民生活に及ぼす影響、検討が不十分」|弁護士ドットコムニュース

https://www.bengo4.com/internet/n_9267/


との事ですが、記事の中にはこの文章のソースのリンクが掲載されていないんですよね。

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という事で、問題視されている文化審議会著作権分科会というのが下記のリンクとなります。正確には「文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会 報告書」ですね。

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/r1390054_02.pdf


で、まずはやたら煽られているスクリーンショットに関する文章ですが、下記の通りページ内検索をかけてみても179ページに及ぶ文書において登場回数は僅か4回(3ページ)です。

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いずれも、スクリーンショットを違法とする旨の文章ではなく、「必ずしも違法アップロードによる被害全てに対応することまでは求められず」「ブログ記事の一部にマンガ(有償)の違法画像が(筆者による中略)刑事罰の対象にならないものと考えられる」「もとより、ダウンロードが違法化されるのは違法にアップロードされたという事実を確定的に知っている場合に限られるため」などなど、どこにもスクショ=違法に直結するという旨の文章は登場しません。

スクショ論争の発端となったのは下記の記事ですが、この見出しは何処から出てきたんでしょうね?


著作権侵害、スクショもNG 「全面的に違法」方針決定

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190213-00000035-asahi-pol


次に「ダウンロードする事を全面的に違法とする」とした弁護士ドットコムの記事ですが、先に挙げたスクショの話だけでも既に例外となる場合について検討されているのが分かりますよね?つまり「あらゆるコンテンツ」も「全面的に違法」も元文書を少し読むだけでも誤りである事がわかります。一昨日も記事にしましたが、一次ソースを読んで情報の正誤を確認する必要があるという事です。

「ソース出せよ」に学べ-炎上ニュースの火元と情報改変を列挙する-

http://ker-cs.hatenablog.com/entry/2019/02/17/110338

そもそも、朝日新聞の記事も弁護士ドットコムの記事も、共に情報元である「文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会 報告書」へのリンクが掲載されていない時点で「なんで?」って思うポイントですよね。これを根拠に書いているのですから、「こんな悪い事を企んでいるんですよ」って堂々と紹介すればいいじゃないですか。なんで出来ないんでしょうね?という問いへの回答は上記の通り「そんな事書かれてないから」でした。


②「文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会 報告書」はどう読めば良い?

このままでは引用した記事同様に見出し詐欺になってしまう為、この長い文章をどう読めば良いかについて個人的な見解を記します。まあ、「◯◯という場合にはどうなるのか」という思考実験について書かれた文書としても読み応えがあって面白いので、少しずつ読み進めていっても良いと思いますが、とりあえず興味のある単語でページ内検索をかけてみて、「これって自分に影響あるの?」という事を調べるところから始めてみるのも悪くないのではないでしょうか。

さて、皆さん気になっているであろう「SNS」という単語について検索をかけたところ、全部で13件ヒットしました。思ったより少ないですかね?で、中にはSNSを用いて違法DLサイトへの誘導を行う事が違法の対象となり得る旨の記述もあります。…ありますが、私がこう記した文書は正確な引用ではないですよ?間に受けちゃダメですよ?本文中では前後に例外となる状況が明記されてますし、欄外にも引用文献や懸案事項が記されてますよ?

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というわけで、どういう状況がダメなのか、何が例外として想定されているのかという事を、ちゃんとご自身で読み込んでいってみましょう。


以上